公務員が副業でアパート経営、妻名義ならばれないって本当?

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世間でも不動産投資への関心が高まっていますが、公務員の副業としてずっと人気があるのが不動産投資です。
不動産投資の中でもアパート経営をしている公務員は少なくありません。

一方、公務員は副業が制限されていて、副業をするためには一部を除いて許可が必要となっています。

この許可については妻名義で副業をすれば不要だとあちこちでいわれています。
実際のところはどうなのでしょう。
また、アパート経営の場合にはどうなるのでしょう。

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公務員の副業とアパート経営

公務員の副業制限

公務員の副業は禁止されているといわれるほど厳しく制限されています。
国家公務員については国家公務員法で、地方公務員については地方公務員法で、副業制限が定められています。

(私企業からの隔離)
第103条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

国家公務員法第103条第1項及び第2項

(営利企業への従事等の制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

地方公務員法第38条

確かに条文上、副業が禁止されているわけではありませんし、例外も多く、できるものも結構あります。

しかし、副業をするには任命権者等の許可を得ることが必要なことが多く、この許可基準が厳しいうえ、許可が任命権者等の裁量行為であることから、公務員の副業は現実として難しいものとなっています。

公務員のアパート経営

公務員の副業としてアパート経営に人気があるのは、必ずしも副業にかかる許可を得る必要がないということがあります。
一定の規模未満のアパート経営であれば許可を得ることなくすることができるのです。

具体的には、次の要件に当てはまらない場合、許可を要しません(人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について 第1項関係 4)。

  1. 賃貸する建物について次のいずれかに該当する
    1. 賃貸物件全体で独立家屋の数が5棟以上または区画の数が10室以上(いわゆる5棟10室基準)
    2. 建物に劇場等の娯楽集会、遊技等の設備がある
    3. 建物が旅館、ホテル等特定の業務用途に使われている
  2. 賃貸料収入が年額500万円以上

(この基準は国家公務員に関するものですが、各自治体の規則等で同様ものが定められているので、地方公務員に関しても同様の基準となっています。)

したがって、アパート経営の場合、4棟以下かつ9室以下で家賃収入が年額500万円未満であれば許可は不要となります。

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アパート経営を妻名義でする意味

許可が不要なアパートは相当小規模なものです。

1階あたり5室の2階建てアパートは10室以上になってしまいます。
9室のアパートであっても、月額家賃が約46,300円となると年額で500万円を超えてしまいます。

アパート経営が順調に進み、手を広げようとするとすぐに許可が必要になってしまいます。
この許可を得ないでしようとする方法の一つが妻名義でのアパート経営なのです。

妻名義でアパート経営と副業の許可

妻名義にすれば公務員自身がアパート経営をすることにはなりません。
夫婦別産ですので、妻が公務員でない限り公務員の副業にかかる許可を受ける必要もありません。
その結果、許可を要する規模のアパート経営であっても許可を得ないでできることになりそうです。

実際に妻名義にして一定規模以上のアパート経営を許可を得ずにしている公務員もいます。

妻名義のアパート経営はばれにくい

だからといって問題がないということにはなりません。
許可を要する規模のアパート経営を許可のないまましていることがばれれば懲戒処分の対象となります。

公務員のアパート経営がばれるケース

公務員がアパート経営をしていることがばれるのは、主に次のようなケースです。

  1. 税務調査等
  2. 本人の自慢話
  3. 職場でのアパート経営関連業務

さて、これらのうち妻名義でアパート経営していることがばれるのは2と3のケースです。

2は妻名義でアパート経営をしている、許可を得ないでもできる、そんな自慢話をしてしまうケース、3はアパートの管理や物件の売買にかかるやり取りを職場からしているのを同僚や上司に目撃されるケースです。

そんなバカなことがあるのか、そう思われるかもしれませんが、実際にそんなバカらしいことからばれています。
そして懲戒処分を受けたうえで依願退職した人もいますし、懲戒免職となった人もいるのです。

妻名義のアパート経営はばれにくい

自分から話さないようにする、職場でアパート経営関係のことはしない、これらを守るだけで妻名義のアパート経営はほぼばれません。
自分からばれるようなことをしなければ、妻名義でアパート経営をしていてもばれるようなことはほとんどないのです。

妻名義のアパート経営の場合、1のケースはほとんどありません。
妻名義のアパート経営に税務調査があったとしても、あくまで妻名義のことですから夫である公務員とは法律上関係ありません。
もちろん、多額の脱税で新聞沙汰になったのなら別かもしれませんが、妻名義のアパート経営での問題は妻の問題であり、夫とは関係のないこととして処理されます。

妻名義のアパート経営の問題

妻名義のアパート経営がばれることはほとんどないのであれば、そうしたほうがいいと思われるかもしれません。
ただ、妻名義のアパート経営にはいくつかの問題があります。

妻も公務員だとできない

そもそも妻も公務員や副業禁止の企業に勤めていた場合には、妻名義にする意味がありません。
いわゆる二馬力が多い公務員ですから、妻名義にできないことも少なくありません。

夫婦間の問題に発展しかねない

アパート経営を妻名義でするためには、アパートを妻名義にすることになります。
アパートは法律上妻のものなのですから、自由に処分することができます。

人それぞれではありますが、そうなったときにそれまでと同じ夫婦関係でいられるかどうか、考えておく必要があるでしょう。

妻名義ではなく妻を代表者とする

妻名義でのアパート経営にはいくつか問題があります。
そのため、妻が代表者となる法人を設立して、自身はそこに出資する形をとることが多いようです。
完全ではないものの、こうすることで妻名義にすることによる問題を解決することができます。

公務員のアパート経営は妻名義にするより

公務員のアパート経営は、一定規模未満であれば許可を得る必要がないため、人気がある副業となっています。
しかし、許可が不要な規模は小さく、拡大しようとするとすぐに超えてしまうものです。

許可を得ないでアパート経営をするための一つの方法として妻名義にすることが考えられます。
自制ができていればばれることも少ない方法なのですが、問題がないわけでもありません。

そのため、アパート経営を妻名義にするのではなく、妻を代表者とする法人を設立してすることの方が多くなっているようです。

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