警察官だって不動産投資してもいい

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これまでも副業として人気があった不動産投資、近頃は気軽にはじめられる環境も整ってきたため、一層人気が高まっています。
特にチャレンジしやすいとされるマンション投資は、はじめられている方も増えています。

では、この人気の不動産投資、警察官がすると問題があるのでしょうか?

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警察官の不動産投資は基本的に問題ないが

警察官の不動産投資は禁止されていません。
特に一定規模未満の不動産投資であれば、許可等を受けることなしにすることができます。
また、一定規模以上であっても任命権者の許可を受ければすることができます。

副業が厳しく制限される警察官にとって、不動産投資は現実的な選択肢となっています。

ただし、警察官の不動産投資が問題になることもないわけではありません。

警察官の不動産投資が問題になるケース

警察官が不動産投資をしても基本的には問題になりません。
ただし、いくつか問題になるケースもあります。

警察官は一部の国家公務員と大多数の地方公務員となっています。
国家公務員は国家公務員法で、地方公務員は地方公務員法で、それぞれ定められた服務義務を遵守しなければなりません。
これに違反すると懲戒処分の対象となります(地方公務員法第29条)。

以下では大多数の地方公務員である警察官を前提に説明します。

地方公務員法の服務義務違反

不動産投資をするにあたって抵触するおそれのある服務上の義務として、営利企業への従事等制限があります。

営利企業への従事等の制限

地方公務員法第38条は、「任命権者の許可を受けなければ」「自ら営利企業を営」んではならないと規定しています。
不動産投資はこの「自ら営利企業を営むこと」に該当しますから、任命権者の許可を受けなければ行うことができないのが原則です。

(営利企業への従事等の制限)
 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

地方公務員法第38条

ただし、不動産投資、正確には不動産賃貸については、すべてが自ら営利企業を営むことに該当するわけではありません。
各都道府県の「「職員の兼業許可等に関する事務取扱規程」の運用について」などで自ら営利企業を営むことに該当するものを規定しています。

次の要件に当てはまるものについては任命権者の許可が求められますが、それ以外については許可が不要となっています。

  • 不動産の賃貸(次のいずれかに該当)
    1. 独立家屋の数が5棟以上または区画の数が10室以上(いわゆる5棟10室基準)
    2. 土地の賃貸契約の件数が10件以上
    3. 劇場等の娯楽集会、遊技等の設備がある
    4. 建物が旅館、ホテル等特定の業務用途
    5. 駐車場(次のいずれかに該当)
      • 建築物または機械式
      • 駐車台数が10台以上(いわゆる10台基準)
    6. 賃貸料収入が年額500万円以上

上記の要件に当てはまらない小規模な不動産投資については任命権者の許可がなくてもすることができます。

また、上記の要件のいずれかに当てはまっても任命権者の許可があればすることができます。

営利企業への従事等の制限にかかる注意点

規模の判定は警察官本人が行っている不動産投資全体で判断されます。
全体で5棟10室未満、全体で収入が年額500万円未満である必要があります。

不動産を買い増していった結果、要件を上回ってしまった場合、任命権者の許可がなければその時点で地方公務員法第38条違反になります。

投資がうまくいっている場合ほど注意が必要です。

職務専念義務

地方公務員には職務専念義務が課されています。

地方公務員第35条は、「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」としています。

したがって、勤務時間中に不動産会社に連絡する等、不動産投資に関することをすれば職務専念義務違反です。

また、この勤務時間には超過勤務時間も含まれますし、出張等庁舎外にいる時間も含まれます。

職務専念義務に違反すると、懲戒処分の対象となります。

警察職員服務規程違反

警察官に関しては、警察職員服務規定等の名称で訓令が定められています。
地方公務員法が規定する以外にも服務に関して規定されており、一般の地方公務員よりも厳しいものとなっています。
この警察職員服務規定等に違反すると、地方公務員法の服務義務に違反した場合と同様、懲戒処分の対象となる場合があります。

不動産投資で気を付けたいものに健全な生活に関する事項があります。

例えば、警視庁の「警視庁警察職員服務規程」では、「計画性のある健全な生活態度を保持することに努め、いやしくも支払い能力を超えて借財をし、経済的破綻〔たん〕から職務に影響を及ぼすようなことがあってはならない。」と定めています。

そのため、不動産投資で多額の借入をすると上記規程違反となるおそれがあります。
また、投資がうまくいかずに経済的破綻するようなことがあれば、これも違反行為となるおそれがあります。

その他の法令等違反と信用失墜行為

当然ですが、不動産投資で法令違反は避けなければなりません。
万が一法令違反があった場合、信用失墜行為として懲戒処分の対象となる場合があるかもしれません。

建物自体やその使い方が建築基準法等の行政法規に違反していても法令違反です。
暴力団関係者を入居させてしまうと暴力団排除条例に違反してしまいます。

ほとんど起こらないことでしょうが、万が一の場合には面倒なことになるかもしれません。
警察官は一般人よりも高度な法令遵守が求められます。
法令に違反することがないよう、一層の注意が必要になります。

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警察官の不動産投資はばれないほうがいい

警察官の不動産投資が問題になるケースは確かにあります。
しかし、常識的に行動していれば懲戒処分になるような問題になることはほとんどありません。

だったら堂々とすればいいかといえば、必ずしもそうではありません。
むしろ、ばれないようにしたほうがいいことも多いのです。

公務員の不動産投資がばれないほうがいい

一般の公務員も不動産投資はばれないようにしていることが多くなっています。
それは不動産投資をしているというだけで、やっかみや嫉妬など、周囲から負の感情を向けられるからです。
負の感情を向けられることにいいことはありません。
仕事がしにくくなるだけです。

警察官の不動産投資はもっとばれないほうがいい

このあたりの事情は警察官にはより当てはまるでしょう。
地域性はあるかもしれませんが、警察は狭い社会、昔は「一家」と自称する人もいたほど堅い組織です。

自分から異分子になっていいことはないでしょう。
上司にまで隠す必要はありませんが、自分から周囲にばらす必要はないでしょう。

わざわざ自分から働きにくい環境をつくる必要はありません。

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