不動産投資の断り方はどうしたらいい?マンション投資を断る理由は?

普通の日本人は断ることに抵抗がある人が多く、相手の気持ちを慮ってしまい断れないという方が少なくありません。
そうした謙虚さ自体は悪いことではないのですが、そのせいで不利益を受けることもあります。
不動産投資のように高額になるものでは、きちんと断らないと大きな損失につながることもあります。
不本意な話であれば断ることが大事です。
上手に断ることは生きてくうえで必要な技術なのです。
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不動産投資を断る場面
一言に不動産投資を断るといっても、いろいろな場面があります。
例えば次のようなものがあります。
- 不動産投資の勧誘電話を断る
- 不動産投資会社から紹介された物件を断る
- 契約済みの物件を断る(解約する)
不動産投資の勧誘電話を断る
不動産投資の勧誘電話を断るときに重要なのは、取り合わないことです。
職場や家にいきなり電話をかけてくる非礼を咎めたくなるのは当然です。
そんな相手を論破したくなる気持ちもわかります。
それでも取り合ってしまえば相手の術中にはまってしまうことになります。
勧誘電話はマニュアル化されている
不動産投資の電話勧誘をする側にはマニュアルがあります。
そのマニュアルには、アポイントが取れるまで勧誘の相手がどんな断り方をしても話を続けられるよう書かれています。
例えば
- 不動産投資に興味がない
- →興味があるものを提案したい
- →ご予定は?
- お金がないのでできない
- →お金がなくてもできるし、借りられる
- →プランを提案したい
- →ご予定は?
- 今は忙しいので対応できない
- →いつなら時間が取れる?
- →ご予定は?
関心のない勧誘電話に対しては、できるだけ話をすることなく、はっきりと断りの意思を伝えることが大事です。
必要ありません、失礼します
それで十分です。
むしろ、あまり多くのことを話さないほうが、相手にスキを与えないのでいいでしょう。
公的機関に通報すると伝える
それでもかけ続けてくるのであれば、公的機関に通報する旨を伝えましょう。
断っても勧誘が続くのであれば、公的機関に通報してお灸をすえてもらいましょう。
ただ、それも手間がかかるので、まずは勧誘側から商号や免許番号を聞き出し、公的機関に通報すると伝えましょう。
それで大体の勧誘電話は止まります。
宅地建物取引業法第47条の2第3項に基づく宅地建物取引業法施行規則第16条の12で、相手方等を困惑させる勧誘行為が禁止されています。
断ったにもかかわらず、勧誘を継続することは禁止行為にあたります。
3 宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
宅地建物取引業法第47条の2第3項
ハ 勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為
宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号ハ~ホ
二 相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為
ホ 迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為
もし、それでも続くようであれば、公的機関に通報しましょう。
通報先は、業者の免許が国土交通大臣免許であれば国土交通省地方整備局の、都道府県免許であれば都道府県の所管部署です。
業者の商号や免許番号としつこく勧誘を受けて迷惑していることを伝えれば結構です。
普通の担当者であれば迅速に対応してくれます。
勧誘電話には合理的に対応しましょう
不動産投資の勧誘電話は商売でやっています。
儲かると思えばやってきますし、儲からないと思えばやめます。
面倒くさい相手と思われれば勧誘電話がかかってくることはなくなります。
不動産投資の勧誘電話を断るのなら、はっきりと、手間や時間をかけずに断りましょう。
断るのですから、コストをかけないことが大事です。
相手がしつこいようであれば公的機関を利用しましょう。
不動産投資会社から紹介された物件を断る
不動産投資会社に物件探しを依頼したものの、不本意なものしか提案されなかったのであれば断るのは当然です。
理由は必要ありません、はっきりと断ればいいのです。
投資するのは自分の大事なお金です。
不本意なことに使う必要はありません。
しかし、ただ単に断るだけでは次につながることはありません。
ただ単に拒否してくる相手に再度いい提案をしようと思う担当者は少ないでしょう。
見込みのない客に誠意を持って対応するようなことはありません。
より良い物件に巡り合うためには、断るにしても次につながる断り方があるのです。
次につながる断り方を
担当者も人間です。
きちんと対応すればそれにこたえてくれるでしょう。
提案を断るのであれば、どのような点に満足できなかったのかをしっかり伝えましょう。
エリアに不満があるのか、希望する物件の種類ではなかったのか、価格が高すぎるのかなど、不満を明確にしましょう。
希望に沿った案件が提案されるかもしれませんし、無理な要求をしてくる客として相手をされなくなるかもしれません。
いずれにしても、検討可能な提案をする業者だけが残り、無駄な検討をすることがなくなります。
どうせ断るのであれば次につながる断り方をしたほうが得です。
契約済みの物件を断る(解約する)
契約してしまった不本意な不動産投資の契約を解約するケースです。
これは基本的に難しいことです。
相手方との交渉にもよりますが、通常、契約後に解約するのは容易ではありません。
一方が損をしているのであれば、もう一方は得をしています。
得をした側が解約に応じることは普通ありません。
契約済みの物件を断ることはとても難しいことなのです。
ただし、いくつか例外的に断ることができるケースがあります。
民法による無効・取消
民法上、意思決定に瑕疵があった場合、契約の無効や取り消しを主張できることがあります。
要素の錯誤があれば契約の無効を、詐欺や強迫があれば契約の取消をそれぞれ主張して、契約を断ることができます。
ただ、そのためには裁判をする必要があり、また、錯誤や詐欺・強迫があったことを被害者側が立証する必要があるので、容易なことではありません。
宅地建物取引業法のクーリングオフ
宅地建物取引業法にはクーリングオフが定められていて、一定の場合に契約解除できます。
ただ、このクーリングオフは無条件に認められるものではなく、適用されないこともあります。
- 売主が宅地建物取引業者
- 宅地建物取引業者の事務所等以外の場所で契約
- クーリングオフの告知を受けてから8日を経過するまで
- 買主が物件の引渡しを受けていない、または、その代金の一部を支払っていない
クーリングオフの条件は厳しく、特に期間が短いので、クーリングオフしようとするのであれば一刻も早く行動する必要があります。
消費者契約法による契約の取消
事業者の不当な勧誘で契約した消費者は、消費者契約法に基づき契約の取消ができる場合があります。
万が一不当な勧誘などによる契約トラブルに見舞われたときには、国民生活センターの消費者ホットライン「局番なしの188」に相談してみましょう。
ただ、消費者契約法は事業者同士の契約には適用されません。
不動産投資の契約は事業者同士の契約と考えられることもあり、必ずしも救済の対象とはならないかもしれません。
不動産投資の断り方
断るのであれば、はっきりと、できるだけ早く断ることが重要です。
相手が納得せず断らせてくれないことがあるかもしれません。
相手も商売ですから、簡単には引き下がらないこともあります。
お世話になっている相手なので、断りにくいなんてこともあります。
しかし、不動産投資を含めた投資では、断ることは普通のことです。
損失やトラブルから身を守るためにも、はっきりと、できるだけ早く断りましょう。
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